3_高齢交通
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章1第21高齢者の定義 WHO(世界保健機関)が、65歳以上を高齢者と定義していることから、key昭和38年に制定された「老人福祉法」は、ストレートに「老人」を定義しているわけではないが、福祉の措置の実施者について定義した5条の4において、措置の対象者として「65歳以上の者(65歳未満の者であって特に必要があると認められるものを含む。)」と規定しているので、基本的には、65歳以上を同法でいう「老人」としている。平成7年に制定された「高齢社会対策基本法」は、高齢者を定義していないが、人口構造の高齢化が急速に進み、遠からず世界に例を見ない高齢社会が到来することをふまえ、高齢社会対策を総合的に推進するための法律であることが前文に掲げられているとおり、高齢化率を計算する65歳以上を高齢者とすることが前提となっている。平成9年に制定され、平成12年から施行された「介護保険法」も、介護保険給付の対象となる要介護、要支援状態にある被保険者につき、65歳以上の者を第1号被保険者(介護保険法9条1号)、40歳以上65歳未満で介護、支援の原因である身体上または精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する一定の疾病である者を第2号被保険者(同法9条2号)として高齢者 前期高齢者・後期高齢者 超高齢社会 健康寿命65歳以上をもって高齢者とされることが多い。第1高齢者とは総論

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