3_高齢交通
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章11治療費とは 1 治療費の意義key治療費とは、加害行為により被害者が被った傷病(負傷または疾病)の療養のために要する費用である。加害行為と相当因果関係が認められる範囲の治療費は、加害行為による積極損害となる。労働基準法における障害補償、労働者災害補償保険法における障害補償給付及び障害給付、つまり、労災における障害補償の考え方は、労災事故のみならず広く人身事故損害賠償実務の基礎となっているが、労災では、この「療養」について、「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法」としている。1)その上で、「医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態(療養の終了)で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態(症状の固定)に達したとき」を「治ったとき」としている。治療費 症状固定 必要性・相当性 過剰診療・高額診療一括払い 健康保険診療・自由診療1) 障害認定必携69頁382 症状固定第第1治療費治療費

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