3_高齢交通
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5過失相殺 自由診療の場合、健康保険診療の1.5〜2倍の単価となることも多いが、1損害の拡大 高齢者の場合、若年者と比較すると治療は長期化・遷延化し、症状も重篤化するなど、若年者とは大きく異なる治療経過をたどる。軽微な受傷から重度障害が残存したり死亡に至ることも珍しくない。相当因果関係 既往症・私病 既存障害 素因減額42健康保険診療との比較において、これを大きく超える場合はその合理的根拠が求められるであろう。自賠責保険診療報酬明細書を確認するにあたっては、点数、1点単価に注意が必要である。被害者にとってはその影響はさらに大きいことに注意が必要である。例えば、10点(100円)に相当する治療を受けた場合、過失相殺1割が適用される被害者が自己負担を余儀なくされる治療費は、健保診療(3割負担)だと自己負担金30円の1割3円であるが、健保診療の2倍・点単価20円の自由診療の場合は200円の1割20円となる。結果として、3円と20円となり単価2倍の差異にとどまるものでない。keyまた、事故による受傷前から私病の治療が行われたり、要介護認定を受け、介護サービスを受けていることもある。よって、事故後に支出された治療費であるとしても、直ちに事故による損害といえるわけではないので、加害者が負担すべき損害としての治療費の範第2治療費に関する高齢者問題

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