判例妻による介護に関する裁判例②14判例妻等による介護に関する裁判例③15横浜地判平成28年6月30日/自保ジ1978号42頁東京地判平成26年11月27日/交民47巻6号1441頁63額2,000円の将来介護費を認めた。左下肢欠損機能障害(4級5号)、呼吸機能障害(7級5号)、鎖骨変形障害(12級5号)等併合2級の後遺障害が残存した被害者(66歳・会社員・男性)につき、外出や入浴時には近親者(妻、事故時62歳・現在66歳)の介護が必要とされるが、それ以外の日常生活はほぼ独力で行うことが可能で、原告らの年齢を考慮しても、近い将来に職業介護者を依頼する必要性が生じる蓋然性は認められず、近親者による将来介護者として症状固定時の平均余命につき日額1,000円を認めた。高次脳機能障害(別表第1・2級1号)が残存した被害者(73歳・溶接業務請負・男性)につき、主として妻による更衣、入浴の介助のほか、随時の手助けや声掛け、促しなどによる介護が必要であるとして、将来の介護費用として、通所介護・通所リハビリテーションによる職業介護費として日額12,000円、近親者の介護費用は、通所介護を利用しない日は日額6,000円、通所介護を利用する日は日額2,000円を認めた。第3 介護費用に関する裁判例
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