類義語知識217□❶法務省によれば、the other party/other parties(一般的用法)、opposite party(一般的用法)、counterparty(契約などの相手方)、opponent(対審手続の場合)、adverse party(対立当事者の場合)となる。□❷法務省によれば、knowingly(単なる認識を含む場合)、maliciously(害意に近い意味の場合)、迷った場合はin bad faithとなる。□❸法務省によれば、delegating party(委託者)、settlor(信託の委託者)、entrustor(その他の事務の委託)、consignor(販売・運送等の委託)となる。□❹法務省によれば、unlawfulとillegalは原則同義であるが、illegalは法令違反、unlawfulは公序良俗に反するなどの理由により効果不発生となる。□❺法務省によれば、「事務所」「事業所」「事業場」などの物理的な営業が行われる場所はbusiness office、商人の営業の本拠はplace of businessとなる。□❻法務省によれば、原則としてcreditor、不動産・物品の場合lessor、金銭の場合lenderとなる。□❼法務省によれば、原則としてdebtor、金銭の場合borrower、不動産・物品の場合lesseeとなる。□❽法務省によれば、原則company auditor。例外的にauditorも可。しかし、日本監査役協会は、監査役制度の正しい理解を促進するために「Audit & Supervisory Board Member」を推奨している。筆者の経験上、主要国(米国含む。)においては法務省訳が通じない場面が多く、言い換えに賛同する。□❾法務省によれば、通常はvictim、民事の場合「aggrieved party」、対として使う場合はinjuring partyとinjured partyとなる。□❿法務省によれば、prosecutionは公訴の提起から公判維持活動を含む訴追活動の全過程を意味し、indictmentはアメリカで大陪審起訴を指すため、日本法の「起訴」には用いるべきではない。□⓫法務省によれば、原則としてright to reimbursement、保証人の求償権はright to indemnification、賠償責任に係る求償権はright to remedy overとなる。ただし、不法行為に関する条文では「right to reimbursement」が使われていることもある。□⓬法務省によれば、事実問題・法律問題を考慮して得られた結論に用いる(司法判断や行政判断にも使われる。)。□⓭法務省は、残念ながら、当該単語の使い分けについての詳細な説明を提供していない。また、accountabilityは会社法では「説明責任」として用いられている。□⓮法務省によれば、原則としてcease to be effective、期限満了についてはexpireとなる。(※)法令用語日英標準対訳辞書法務省の資料(※)に基づく36の類義語知識
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