運労務
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3働き方改革関連諸法等に対応する意味4第1章 働き方改革時代に選ばれる運送事業者とはな待遇の確保、の2つを大きな柱として設定しています。運送業界において、時間外労働時間の上限規制に代表される①労働時間法制の見直しや、同一労働同一賃金に代表される②雇用形態に関わらない公正な待遇の確保は、いずれも労務管理上の大きな課題です。 また、このような働き方改革の流れを受けて、2019年には改正貨物自動車運送事業法が施行されました。 さらに、2020年には、働き方改革関連諸法の施行が一層本格化しただけでなく、100年に一度といわれる民法の大改正も施行されました。 運送業界を取り巻く労働環境を改善していくことは、人手不足・労働者の高齢化を防ぐだけでなく、働き方改革関連諸法や改正民法等の法令を遵守し、コンプライアンス経営を確立して持続的な成長を遂げるためにも避けて通ることができません。 働き方改革は、「働く方々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」できるようにするための改革」であり、本来望まれる理想的な労働環境を実現することを求めているものです。 そして、このような理想的な労働環境を実現するために必要な確固たる経営基盤を確立し、コンプライアンスを遵守できる体制を構築した運送事業者に成長することが求められることでもあります。 働き方改革に代表される2020年以降の法改正は、これに対応できる運送事業者と対応できない運送事業者を選別するための指標と見ることもできます。

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