8第1 改善基準のポイント201項目拘束時間 休息期間休息期間の特例2人乗務の特例拘束時間・休息期間の特例隔日勤務の特例フェリーに乗船する場合の特例運転時間連続運転時間時間外労働休日労働労働時間の取扱い休日の取り扱い適用除外改善基準告示等の概要改善基準告示等の概要1カ月293時間労使協定があるときは、1年のうち6か月までは、1年間についての拘束時間が3,516時間を超えない範囲において320時間まで延長可1日原則13時間 最大16時間(15時間超えは1週2回以内)継続8時間以上トラックドライバーの住所地での休息期間が、それ以外の場所での休息期間より長くなるよう努めること。業務の必要上やむを得ない場合に限り、当分の間1回4時間以上の分割休息で合計10時間以上でも可(一定期間における全勤務回数の1/2が限度)。1日 20時間以内同時に1台の自動車に2人以上乗務(ただし、車両に身体を伸ばして休息することができる設備がある場合に限る。)の場合、最大拘束時間は1日20時間まで延長でき、休息期間は4時間まで短縮できる。2暦日 21時間以内(拘束時間)2週間で3回までは24時間が可能(夜間4時間以上の仮眠が必要)。ただし、2週間で総拘束時間は126時間まで。勤務終了後、継続20時間以上の休息期間が必要。フェリー乗船時間については原則として休息期間として取り扱い、勤務終了後の休息期間から減算可。減算後の休息期間は、フェリー下船から勤務終了時までの1/2を下回ってはならない。2日平均で1日当たり9時間以内2週平均で1週間当たり44時間以内4時間以内(運転の中断には、1回連続10分以上、かつ、合計30分以上の休憩等が必要)改善基準告示の範囲内で1日、2週間、1か月以上3か月以内、1年の上限時間を労使協定で締結。2週間に1回以内、かつ、1か月の拘束時間及び最大拘束時間の範囲内。労働時間は拘束時間から休憩時間(仮眠時間を含む)を差し引いたもの。休日は休息期間に24時間を加算した時間。いかなる場合であっても30時間を下回ってはならない。緊急輸送・危険物輸送等の業務については厚生労働省労働基準局長の定めにより適用除外。出典:厚生労働省ほか「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン」(2019年8月)2
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