運労務
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2労働契約の終了事由別問題点2 合意解約とは3 解雇とは4 雇止めとは第11章 労働契約の終了260ません。原則として辞めることは自由ですが、期間の定めのない契約の場合、2週間の予告期間が必要です(民法627条)。期間の定めがある場合は、「やむを得ない事由」があれば辞職できますが、損害賠償の問題が生じ得ることになります(民法628条)。 合意解約とは、労働者と使用者の合意による解約をいいます。申込みと承諾によって成立します。 使用者からの一方的な解約であり、労働者の承諾の問題は生じません。解雇の効力が問題となります。ただし、解雇予告が必要です(労働基準法20条)。 雇止めとは、期間を定めた労働契約の期間満了に際し、使用者が契約の更新を拒絶することをいいます。 雇止めは、有期雇用契約の場合にのみ問題となる労働契約終了事由です。 労働契約には、「期間の定めのない契約」(=無期雇用)と、「期間を定めた契約」(=有期雇用)の2種類がありますが、有期雇用契約にのみ存在する労働契約終了事由である雇止めは、無期雇用にはない特徴の一つといえます。 前記のとおり、労働契約の終了事由は、①退職、②合意退職、③解雇、④雇止めに大別されます。 ①~④の終了事由ごとの主な問題点を整理すると、右のフローチャートのようになります。 各終了事由の問題点及び留意点については、後述します。

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