運労務
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巻末資料354○標準貨物自動車運送約款(平成2年運輸省告示第575号)第1章 総則最終改正 平成31年 国土交通省告示第321号目次第1章 総則(第1条・第2条)第2章 運送業務等 第1節 通則(第3条―第5条) 第2節 引受け(第6条―第15条) 第3節 積付け、積込み又は取卸し(第16条) 第4節 貨物の受取及び引渡し(第17条―第24条) 第5節 指図(第25条・第26条) 第6節 事故(第27条―第29条) 第7節 運賃及び料金(第30条―第37条) 第8節 責任(第38条―第51条) 第9節 連絡運輸(第52条―第59条)第3章 附帯業務(第60条―第62条) (事業の種類)第1条 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。2 当店は、前項の事業に附帯する事業を行います。3 当店は、特別積合せ貨物運送を行います。4 当店は、貨物自動車利用運送を行います。 (適用範囲)第2条 当店の経営する一般貨物自動車運送事業に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。2 当店は、前項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申込みに応じることがあります。

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