第2章 運送業務等355第1節 通則 (受付日時)第3条 当店は、受付日時を定め、店頭に掲示します。2 前項の受付日時を変更する場合には、あらかじめ店頭に掲示します。 (運送の順序)第4条 当店は、運送の申込みを受けた順序により、貨物の運送を行います。ただし、腐敗又は変質しやすい貨物を運送する場合その他正当な事由がある場合は、この限りでありません。 (引渡期間)第5条 当店の貨物の引渡期間は、次の日数を合算した期間とします。一 発送期間 貨物を受け取った日を含め2日二 輸送期間 運賃及び料金の計算の基礎となる輸送距離170キロメートルにつき1日。ただし、1日未満の端数は1日とします。三 集配期間 集貨及び配達をする場合にあっては各1日2 前項の規定による引渡期間の満了後、貨物の引渡しがあったときは、これをもって延着とします。第2節 引受け (貨物の種類及び性質の確認)第6条 当店は、貨物の運送の申込みがあったときは、その貨物の種類及び性質を通知することを申込者に求めることがあります。2 当店は、前項の場合において、貨物の種類及び性質につき申込者が通知したことに疑いがあるときは、申込者の同意を得て、その立会いの上で、これを点検することがあります。3 当店は、前項の規定により点検をした場合において、貨物の種類及び性質が申込者の通知したところと異ならないときは、これにより生じた損害の賠償をします。4 当店が、第2項の規定により点検をした場合において、貨物の種類及び性質が申込者の通知したところと異なるときは、申込者に点検に要した費用を負担
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