不判例
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ix1)『 』部分については、原則として判例の引用部分を示している。なお、読者が理解しやすいよう、一部省略や言い換え等をして示している箇所があり、必ずしも引用のままではない部分がある。※(筆者注:……)の表示としている箇所もある。2)契約時期の表記につき、その当時の時点での表記としているため、「平成30年から平成65年」などとしている場合がある。※実際、平成は、31年4月30日まで。3)本文中で解説している判例を示す際には、【判例15】などの表記としている。4)本文中の脚注ありを示す「*」の解説については、各判例の末尾に掲載している。■2 その他

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