4_Q傷害
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2 給付事由A損保型保険の給付事由は,①急激かつ偶然な外来の事故によって身体Q54解 説 傷害標準約款は傷害保険の給付事由を各種保険金共通の保険事故と保険金上は,保険事故と区別するため,「原因事故」又は「傷害事故」などという。)ばれる。実務上は,単に,「傷害」といったり,「身体的損傷」といったりする。)117⑴ 給付事由Q54損保型傷害保険の給付事由は何か。に傷害を被り,②その直接の結果として,③事故の発生日からその日を含めて180日以内に死亡・後遺障害の発生・入院・手術・通院したこと,である。の種類別の支払事由とに分けて規定している。⑴ 保険事故傷害標準約款2条1項は,「当会社は,被保険者が日本国内または国外において急激かつ偶然な外来の事故(注)によってその身体に被った傷害に対して,この約款に従い保険金を支払います。 (注)以下「事故」といいます。」と規定している。これを分解すると,① 急激かつ偶然な外来の事故の発生(約款上は,単に,「事故」といい,実務② 身体的傷害の発生(約款上は,「第2条(保険金を支払う場合)の傷害」と呼③ 原因事故と傷害との間の因果関係(約款上は,「よって」)となる。以上の①乃至③が傷害保険の保険事故である。保険事故と原因事故・傷害事故は異なる概念であるが,よく混同される。保険事故は,保険金の発生事由となる事故のことで,傷害保険では,被保険者が急激かつ偶然な

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