◯ⅰ〜◯ⅲを併せて保険事故◯ⅱ 身体的傷害の発生◯ⅲ 原因事故と傷害との間の◯ⅳ 保険金種類別の支払事由◦死亡保険金◦後遺障害保険金◦入院保険金◦手術保険金外来の事故によってその身体に傷害を被ることである(生保型は偶発性・不慮の事故)。火災保険では,火災が保険事故であり,賠償責任保険では,法律上の損害賠償責任を負担することである。したがって,原因事故が発生しても,②の傷害が発生しなかったり,③の原因事故と傷害との間に因果関係がなかったりする場合は,傷害保険の保険事故は認められないことになる。⑵ 支払事由さらに,傷害標準約款は,保険金の種類別に支払事由を定めている。例えば,6条1項は,「当会社は,被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り,その直接の結果として,事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は,保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。」と死亡保険金の要件を定めている。これを分解すると,④ 結果の発生(180日以内に死亡した場合)⑤ 傷害と死亡結果との間の因果関係(約款上は,「その直接の結果として」又と整理できる。④の部分は,保険金の種類ごとに変わる。以上整理すると,次表のとおりとなる。要件◯ⅰ 急激かつ偶然な外来の事故の発生因果関係1182 給付事由結果の発生180日以内の死亡180日以内の後遺障害の発生入院の発生手術の発生備考原因事故傷害第一因果関係結果事実は「傷害の治療を直接の目的として」)《図表16 給付事由》
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