4_Q傷害
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第1条(用語の定義)296この約款において,次の用語の意味は,それぞれ次の定義によります。用語理学的検査,神経学的検査,臨床検査,画像検査等により認められる医学的他覚所見医科診療報酬点数表危険競技等異常所見をいいます。手術を受けた時点において,厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。傷害の発生の可能性をいいます。競技,競争,興行(注1)または試運転(注2)をいいます。(注1)いずれもそのための練習を含みます。(注2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。治療の効果が医学上期待できない状態であって,被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。後遺障害次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。① 健康保険法(大正11年法律第70号)② 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)③ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)④ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)⑤ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)⑥ 船員保険法(昭和14年法律第73号)⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)危険に関する重要な事項のうち,保険契約申込書の記載事項とするこ公的医療保険制度告知事項とによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注)歯科診療報酬点数表自動車等手術歯科診療報酬点数表をいいます。自動車または原動機付自転車をいいます。次のいずれかに該当する診療行為をいいます。① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に,手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし,次のいずれかに該当するものを除きます。ア.創傷処理イ.皮膚切開術(注)他の保険契約等に関する事項を含みます。手術を受けた時点において,厚生労働省告示に基づき定められている定義第1章 用語の定義条項傷害保険普通保険約款

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