第2条(保険金を支払う場合)(1)当会社は,被保険者が日本国内または国外において急激かつ偶然な外来の事故(注)第3条(保険金を支払わない場合―その1)(1)当会社は,次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては,保険金を298によってその身体に被った傷害に対して,この約款に従い保険金を支払います。(注)以下「事故」といいます。(2) (1)の傷害には,身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入,吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし,細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。(注)継続的に吸入,吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。支払いません。① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失② ①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし,その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には,保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。③ 被保険者の自殺行為,犯罪行為または闘争行為④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間ウ.麻薬,大麻,あへん,覚せい剤,シンナ一等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間⑤ 被保険者の脳疾患,疾病または心神喪失⑥ 被保険者の妊娠,出産,早産または流産⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし,外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が,当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には,保険金を支払います。⑧ 被保険者に対する刑の執行⑨ 戦争,外国の武力行使,革命,政権奪取,内乱,武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波⑪ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性,爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故⑫ ⑨から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づ第2章 補償条項
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