第5条(死亡保険金の支払)(1)当会社は,被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り,その直接の結果として,事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は,保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。(注)既に支払った後遺障害保険金がある場合は,保険金額から既に支払った金額を(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は,その理事,取締役または法(注3)運転する地における法令によるものをいいます。(注4)群衆または多数の者の集団の行動によって,全国または一部の地区におい(注5)使用済燃料を含みます。(注6)原子核分裂生成物を含みます。いて生じた事故⑬ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染(注1)保険契約者が法人である場合は,その理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。人の業務を執行するその他の機関をいいます。て著しく平穏が害され,治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。(2)当会社は,被保険者が頸けい部症候群(注),腰痛その他の症状を訴えている場合であっても,それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては,その症状の原因がいかなるときでも,保険金を支払いません。(注)いわゆる「むちうち症」をいいます。第4条(保険金を支払わない場合―その2)当会社は,被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては,保険金を支払いません。① 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間② 被保険者が次のいずれかに該当する間ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし,下記ウに該当する場合を除き,自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については,保険金を支払います。イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において,競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし,下記ウに該当する場合を除き,道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については,保険金を支払います。ウ.法令による許可を受けて,一般の通行を制限し,道路を占有した状態で,自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間控除した残額とします。(2)第33条(死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定により被保険者の法299
元のページ ../index.html#37