そしゃくまたは言語の機能を廃したものそしゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの等級第1級(1)両眼が失明したもの(2)咀そしゃくおよび言語の機能を廃したもの(3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの(4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,常に介護を要するもの(5)両上肢をひじ関節以上で失ったもの(6)両上肢の用を全廃したもの(7)両下肢をひざ関節以上で失ったもの(8)両下肢の用を全廃したもの第2級(1)1眼が失明し,他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの(2)両眼の矯正視力が0.02以下になったもの(3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し,随時介護を要するもの(4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,随時介護を要するもの(5)両上肢を手関節以上で失ったもの(6)両下肢を足関節以上で失ったもの第3級(1)1限が失明し,他限の矯正視力が0.06以下になったもの(2)咀(3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの(4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの(5)両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは,母指は指節間関節,その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。)第4級(1)両限の矯正視力が0.06以下になったもの(2)咀(3)両耳の聴力を全く失ったもの(4)1上肢をひじ関節以上で失ったもの(5)1下肢をひざ関節以上で失ったもの(6)両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは,手指の末節骨の半分以上を失い,または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。)(7)両足をリスフラン関節以上で失ったもの後遺障害保険金支払割合100%89%78%69%315別表2 後遺障害等級表
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