【最判平成2年11月8日(家月43巻3号72頁) 】【広島高判平成19年4月17日(家月59巻11号162頁)】第3章慰謝料1 性交渉がない場合の慰謝料653641475359717579 東京高判平成14年6月26日(家月55巻5号150頁)▲▲有責配偶者からの離婚請求において,別居期間が相当の長期間といえるかどうかの判【名古屋高判平成20年4月8日(家月61巻2号240頁)】▲▲民法770条1項4号の「強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき」とは▲▲精神病等が介在する場合の民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」の判断【東京高判平成2年4月25日(判時1351号61頁)】▲▲民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」▲▲宗教活動が「婚姻を継続し難い重大な事由」の判断に与える影響【京都地判平成2年6月14日(判時1372号123頁)】▲▲性交渉を行わなかったことが慰謝料の請求原因となりうるか▲▲それはどのような場合か【大阪高判平成12年3月8日(判時1744号91頁)】▲▲離婚訴訟において併合が認められる損害賠償請求の範囲▲▲夫婦間の暴力による損害賠償請求額の基準3 不貞行為の慰謝料と離婚に伴う慰謝料 東京高判平成21年12月21日(判時2100号43頁)▲▲不貞行為による慰謝料請求判決の既判力の範囲断要素vi3 有責配偶者からの離婚請求⑵ ―別居期間4 有責配偶者からの離婚請求⑶ ―未成熟子【最判平成6年2月8日(集民171号417頁)】▲▲未成熟子がいる場合,有責配偶者からの離婚請求は認められないか5 婚姻を継続し難い重大な事由⑴ ―別居や二重生活【東京高判平成13年1月18日(判タ1060号240頁)】▲▲婚姻関係の破綻の有無▲▲婚姻破綻と別居期間(同居期間との対比,未成熟子の存否,生活費の分担状況等)▲▲別居の内容(生活実態と別居)6 婚姻を継続し難い重大な事由⑵ ―うつ病・精神病7 婚姻を継続し難い重大な事由⑶ ―宗教活動2 配偶者の暴力による慰謝料等の損害賠償請求
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