9_離婚事件
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【最判平成6年1月20日(判時1503号75頁)    】【最判平成31年2月19日(判タ1461号28頁) 】vii83899499104108113▲▲完全に形骸化した婚姻関係を法的に解消したことによる慰謝料▲▲夫婦の一方の配偶者が他方の配偶者と第三者との同棲により第三者に対し取得する慰▲▲調停の清算条項の解釈【最判昭和54年3月30日(民集33巻2号303頁)】▲▲不貞行為の相手方の他方配偶者に対する不法行為責任の存否▲▲不貞行為の相手方の未成年の子に対する不法行為責任の存否 東京高判平成10年12月21日(判タ1023号242頁)▲▲配偶者の一方と第三者が婚姻関係の破綻後も引き続いて同棲を継続した場合,第三者【最判平成8年3月26日(民集50巻4号993頁)】▲▲不貞行為が,不貞行為の相手方の配偶者に対する不法行為を構成する場合の保護法益▲▲婚姻関係破綻の判断基準▲▲判例においては,不貞行為の時点で婚姻関係が破綻していたときには「特段の事情」のない限り不法行為責任を負わないとされているが,「特段の事情」とはどのような事情をいうか【最判平成6年11月24日(判時1514号82頁)】▲▲不貞行為の相手方の慰謝料債務と配偶者の慰謝料債務の関係(連帯債務か不真正連帯【東京地裁平成4年12月10日(判タ870号232頁)】▲▲婚姻関係が破綻していない場合の不貞行為の相手方の責任の所在▲▲婚姻関係が破綻していない場合の慰謝料【最判平成8年6月18日(家月48巻12号39頁)】▲▲不貞行為の相手方に対する他方配偶者の慰謝料請求が権利濫用となる場合 最判昭和38年2月1日(民集17巻1号160頁)▲▲配偶者は,他方配偶者と不貞行為を行った第三者に対し,離婚慰謝料請求をすることは,婚姻関係破綻後の同棲についても不法行為責任を負うか謝料請求権の消滅時効の起算点債務か)ができるか4 未成年の子の不貞行為の相手方に対する慰謝料請求5 慰謝料請求権の消滅時効の起算点6 婚姻破綻後の不貞行為と不法行為責任7 配偶者の慰謝料債務と不貞行為の相手方の慰謝料債務の関係8 婚姻関係が破綻していない場合の慰謝料請求9 不貞行為の相手方への慰謝料請求と権利濫用10 不貞行為の相手方に対する離婚に伴う慰謝料請求

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