【大阪高判平成17年6月9日(判時1938号80頁) 】【最判昭和50年5月27日(民集29巻5号641頁) 】【①東京家審平成6年5月31日 (家月47巻5号52頁)】第5章養育費・婚姻費用185ix163169175180190195200 東京高判平成10年2月26日(家月50巻7号84頁) ②奈良家審平成13年7月24日(家月54巻3号85頁)▲▲収入が独立している夫婦の一方名義財産の実質的共有財産該当性▲▲夫婦の一方の小遣いで購入した万馬券により取得した金銭によって購入した不動産の 名古屋高判平成21年5月28日(判時2069号50頁)▲▲夫婦共有財産に対する共有物分割請求と離婚の財産分与手続の関係▲▲財産分与における婚姻住居の利用関係の設定の可能性 東京地判昭和45年9月22日(行集21巻9号1143頁)▲▲財産分与と不動産譲渡所得税の関係▲▲財産分与と不動産取得税の関係12 財産分与と詐害行為取消し【最判平成12年3月9日(民集54巻3号1013頁)】▲▲清算的財産分与,扶養的財産分与における詐害行為取消権▲▲詐害行為取消しの対象とならず財産分与として認められる相当の範囲【最決令和2年1月23日(民集74巻1号1頁)】▲▲家庭裁判所が過去に遡って婚姻費用の分担額を決定することの可否▲▲婚姻費用分担審判の申立て後に離婚により婚姻関係が終了した場合の離婚成立時まで【最判平成23年3月18日(家月63巻9号58頁)】▲▲妻が婚姻中に夫以外の男性との間にもうけた子について,夫との間の法律上の親子関係を否定できないときに,妻が夫に対し,子の離婚後の監護費用の分担を求めることが権利濫用に該当する場合【札幌高決昭和51年5月31日(判タ336号191頁)】▲▲養育費の請求権の放棄の法的意味実質的共有財産該当性の婚姻費用分担請求権の帰趨9 財産分与の対象(特有財産)10 財産分与と婚姻住居の利用11 財産分与と税金1 離婚後の婚姻費用請求2 離婚後の監護費用請求が権利濫用となる場合3 離婚の際にした養育費を請求しない旨の合意の効力
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