第6章親権・監護権213237x2042082262322422494 成年の子について養育費の負担が認められた場合【大阪高決平成30年6月21日(判タ1463号108頁)】▲▲成年した子の養育費を対象とする婚姻費用分担請求5 義務者が高額所得者の場合の婚姻費用の算定方法6 義務者の収入を賃金センサスに基づいて算定できる場合7 勤務先を退職して収入が減少した者からの婚費減額請求8 義務者の再婚にかかる養育費の減額9 親権者の再婚にかかる養育費の減額1 親権者の指定2 親権者指定の判断基準と父母の面会交流の態度【最判平成29年7月12日(判例秘書L07210055)】▲▲親権者指定の手続と判断基準▲▲離婚に際して養育費の請求を放棄した親からの養育費の請求が認められる要件【東京高決平成29年12月15日(判タ1457号101頁)】▲▲婚姻費用分担金の算定にあたり,義務者の総収入が,改定標準算定方式において想定さ【東京高決平成28年1月19日(判タ1429号129頁)】▲▲潜在的稼働能力を認めて収入を擬制することの可否▲▲潜在的稼働能力を認めて収入を擬制する場合や,収入資料がない場合,収入資料が現実の収入を反映しているかが疑わしい場合等に,養育費等の算定にあたり基礎とすべき資料220【大阪高決平成22年3月3日(家月62巻11号96頁)】▲▲婚姻費用分担額の減額が許容される要件▲▲減額が許容されない場合の婚姻費用分担額等の算定【札幌高決平成30年1月30日(判時2373号49頁)】▲▲養育費の減額にかかる事情の変更▲▲標準算定方式を超える養育費を変更する場合の審理方法【福岡高決平成29年9月20日(判タ1449号144頁)】▲▲再婚相手が親権者の子と養子縁組をした場合の子の扶養義務▲▲養子縁組がなされた場合の義務者の養育費の算定【東京高判平成20年2月27日(判タ1278号272頁)】▲▲離婚の合意と親権者指定の協議との関係▲▲親権者指定協議の無効を争う方法れている上限額を超える場合の婚姻費用分担金の算定方法
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