第三者への損害賠償請求を検討する場合,希望しない離婚等請求の反訴を提起する必要はありませんが,争点や訴訟の進行の程度により併合や移送がされることがありますので,人訴法8条1項の相当性の判断要素を検討することが重要です。9れています(青木晋編著『人事訴訟の審理の実情』(判例タイムズ社,2018)13頁)。このような東京家裁の取扱いは,本決定の考えに沿うものといえます。ポイント離婚をめぐる紛争において,不貞行為の有無が争点になるケースは多く,また,実務上,本設例のように,不貞行為があっても配偶者とは離婚せず不貞行為の相手だけを訴えたいとの希望もよく見受けられます。本決定はそのようなケースでの手続選択について参考になるものです。1 夫婦間の離婚訴訟と不貞相手に対する慰謝料請求訴訟との関係(十亀 正嗣)
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