労判
15/36

A求人広告に具体的な金額を明示していた場合,労働契約締結(一般Q中途社員の求人広告を出していましたが,業績が思ったよりも悪く3 なったため,実際に支払える給与額は求人広告に記載していた金額よりも低くなりそうです。採用後に支払う給与額を求人広告よりも低い金額とすることはできますか。に採用内定通知)までに変更を通知していなければ,求人広告に記載している給与額が労働契約の内容であると判断される可能性があります。その場合,求人広告よりも低い給与額しか支払わなければ,求人広告記載の金額との差額を請求される可能性があります。 労働者の募集を行う者は,労働者の募集に当たり,求職者に対して,業務の内容,賃金,労働時間その他の労働条件を明示しなければならないとされています(職業安定法5条の3第1項)。また,求人者が,公共職業安定所(ハ介事業者に対して業務の内容,賃金,労働時間,その他の労働条件を明示しなければならないとされています(同条2項)。 明示の方法について,労働者募集に関する指針では,以下の方法によらなければならないとされています(「職業紹介事業者,求人者,労働者の募集を行う者,募集の際に提示した労働条件と異なる労働条件で採用することができますか1 労働者募集における労働条件の明示Case1募集の際の労働条件の提示Case1 募集の際の労働条件の提示ローワーク)や民間の職業紹介事業者に求人の申込みをする場合は,職業紹募集受託者,募集情報等提供事業を行う者,労働者供給事業者,労働者供給を受けようと

元のページ  ../index.html#15

このブックを見る