労判
20/36

第2 労働時間82規定は含まれていないことを前提とすると解されることを指摘し,管理監督者に該当したとしても深夜割増賃金に関する規定(労働基準法37条3項)は適用が除外されることはなく,これを請求することができると判断しました。

元のページ  ../index.html#20

このブックを見る