A基本給の減額,定期昇給の停止,賞与の不支給は,いずれも労働条Q当社は,高年齢者雇用安定法の改正を受けて,70歳雇用を実現す るために,①早期退職優遇制度,②定年後再雇用制度と併せて,昨年度からは,③55歳以降の社員を対象とするスタッフ職制度を新たに導入しています。このスタッフ職制度は,①基本給は54歳時点の水準の6割に減額し,以降の定期昇給なし,②賞与は支給なしとするもので,54歳までに右肩上がりに上昇する賃金負担を軽減し,定年後の雇用を維持することを目的としています。 スタッフ職制度の導入に際しては,労働組合と協議しましたし,部署ごとの説明会も開いています。一部の社員から質問が出たほかには,特に異論はありませんでした。 制度導入に同意していない社員もおり,また,55歳以降の社員だけに大幅な賃金ダウンを強いることになりますが問題ありませんでしょうか。件の不利益変更であるため,就業規則の変更による労働条件の不利益変更の有効性が問題となります。本ケースの場合,不利益変更に合理性が認められず,無効と判断される可能性が高いと考えます。 就業規則の変更により労働条件を不利益に変更する場合,①変更後の就業規則を労働者に周知すること,②就業規則の変更が,㋐労働者の受ける不利55歳以降の賃金を大幅に引き下げることはできますか1 就業規則の変更による労働条件の不利益変更 Case15賃金減額(労働契約法10条)107Case15 賃金減額
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