第4 ハラスメント142切であったとして,労働契約における債務不履行に基づき慰謝料を請求した事案です。 裁判所は,Y1の行為として,授業中にXの臀部を触り,「せんせいー,せんせいー」と幼児っぽい口調で言っていたとの事実を認定しましたが,「ノリ」で行為に及んだもので,性的意図の下に及んだものとは認め難く,そのような意味において,Y1の行為の違法性は,さほど強いものではないと述べ,また,Y1の行為時の年齢等も考慮して,慰謝料額を10万円Y2はY1がXの臀部を触った可能性は否定できないという印象を有していたにもかかわらず,Xから再度の事情聴取をせずにハラスメント行為はなかったという結論を下したこと,及び,XとY1の関係改善を図る具体的方策を取らなかったことは労働契約上の義務に違反するとして,損害賠償額を80万円(ほかに弁護士費用8万円)と判断しました。(ほかに弁護士費用1万円)と判断しました。また,Y2の対応については,
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