3_性国
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1 問題の所在2 重要判例 ―オリアリほか対イタリア事件判決(2015)3 判例の変遷⒜ 8条および8条に関する14条について 145⒝ 12条および12条に関する14条について 147⒝ 権利侵害の認定 150⒝ 権利侵害の認定 157⒜ 遺族年金 161⒝ 健康保険 164判例 シンプソン対イギリス事件決定(1986)― 148   レーズリー対ドイツ事件決定(1996)― 149判例 カルナー対オーストリア事件判決(2003)― 150   コザック対ポーランド事件判決(2010)― 152判例 X・Y対イギリス事件決定(1983)― 154   WJ・DP対イギリス事件決定(1987)― 155   C・LM対イギリス事件決定(1989)― 156判例 パイェチ対クロアチア事件判決(2016)― 157   タドゥーチ・マコール対イタリア事件判決(2016)― 159判例 エステヴェス対スペイン事件決定(2001)― 161   メーネン対フランス事件決定(2010)― 162   トマス対スペイン事件判決(2016)― 163判例 PB・JS対オーストリア事件判決(2010)― 164判例 ヴァリアナトスほか対ギリシャ事件判決(2013)― 166   オリアリほか対イタリア事件判決(2015)― 168目 次 139 143 148vii 139―家族として承認する法制度を構築する義務⑴ 事実概要 144⑵ 裁判所の結論 145⑶ 判決の要旨 145⑴ 住居に関する事件 148⒜ 申立ての不受理 148⑵ 移住に関する事件 154⒜ 申立ての不受理 154⑶ 社会保障に関する事件 160⑷ 制度的保障 166⑸ 国外における婚姻の効果 169第3章 パートナー関係の保障

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