3_性国
13/78

 2314 検討5 日本法の現状と課題1 問題の所在2 重要判例 ―モウタ対ポルトガル事件判決(1999)⑵ 権利侵害の認定 201⑶ 権利侵害の再否定 203⑷ 権利侵害の明確な否定 205⑸ 否定の追認 206⑴ 婚姻する権利 207⑵ 生物学的異性基準による権利侵害の否定 208⑶ 実質的婚姻意思基準による権利侵害の認定 210⑷ 法的異性基準による権利侵害の再否定 211⑸ 権利の本質としての異性基準の「発見」 212⑹ 人権としての重要性 216⑴ 「結婚の自由をすべての人に」訴訟 219⑵ 婚姻とは別の制度による法的保護は妥当か 225⑶ 国際人権法上の義務の不在は不作為を肯定しない 227―子の最善の利益に潜む固定観念や偏見⑴ 事実概要 234⑵ 裁判所の結論 236⑶ 判決の要旨 236⒜ 性的指向にもとづく区別は原則違憲であること 220⒝ 満を持して出された日本国憲法14条違反の判断 221⒞ 反対論や慎重論への司法府の回答 222判例 グッドウィン対イギリス事件判決(2002)― 201   I対イギリス事件判決(2002)― 202判例 パリー対イギリス事件決定(2006)― 203   R・F対イギリス事件決定(2006)― 204判例 シャルク・コップ対オーストリア事件判決(2010)― 205判例 オリアリほか対イタリア事件判決(2015)― 206   シャパン・シャルパンティエ対フランス事件判決(2016)―206目 次ix 207 219 231 234第5章 親子関係の保障

元のページ  ../index.html#13

このブックを見る