3_性国
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 325 3254 検討5 日本法の現状と課題目 次xii⑴ 14条の審査に服する事件 303⑵ 差別禁止事由の解釈 305⑶ 同じような状況にある者との比較 305⑷ 「説得的かつ深刻な理由」の証明 310⑸ ヨーロッパの共通基盤の問題点 312⑴ 性的指向差別の禁止 313⑵ 行政の取り組み 315⑶ 包括的差別禁止法の不在 320⑷ 差別解消法案と理解増進法案 322⑴ 国連人権理事会SOGI決議 325⑵ SOGI決議への道のり 327⑶ SOGI決議をめぐる攻防 330⑷ SOGI決議、その先へ 334⒞ パートナーの子との養子縁組 301⒟ 扶養料の支払い 302⒜ 国連人権委員会時代の決議案 327⒝ SOGIに関する権利内容の定式化 328⒞ 決議採択への地固め 329⒜ 人権課題化への反対 330⒝ 用語選択をめぐる相克 332⒜ 『Born Free and Equal』 334⒝ 新たなSOGI決議とHCHR報告書 335⒞ 『Born Free and Equal(第2版)』 337⒟ IE‒SOGIの任命 339判例 フレテ対フランス事件判決(2002)― 300   EB対フランス事件判決(2008)― 300判例 ガ・デュボア対フランス事件判決(2012)― 301   Xほか対オーストリア事件判決(2013)― 301判例 JM対イギリス事件判決(2010)― 302 303 313終 章 国際人権法の歴史に組み込まれた人々、その後1 国連の取り組み

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