3_性国
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22生殖に関係しない性行為を刑罰によって規制すべきとの考え方は、65)世紀のユスティニアヌス法典にまで遡るといわれる。同性間の性行為を直接に対象とするのではなく、教会法に由来する「自然に反する罪(crime against nature)」や、「不道徳行為(immoral act)」「淫らな行い6)(indecency)」などの文言の解釈として読み込まれてきた。国際NGOのILGAの調査によると、2020年12月現在、ソドミー処罰規定は68カ国で現存しており、その多くはイスラーム圏の諸国である。量刑は死刑11カ国、10年以上の懲役27カ国、8年以下の懲役30カ国と幅広い。もっとも、これをイスラーム圏に特有の問題と捉えることは歴史や現状からして的確ではない。イギリスは1980年代、オーストラリアは19904)た。7)3)として、生殖に関係しない男性間の性行為があげられている。4世紀にローマ帝国においてキリスト教が国教化されて以降、12世紀頃の一連の公会議におけるソドミーの異端視を経て、教会法の一部として確立されていった。イスラーム教では、ハディースにおいて「ロトの人々と同じことをした者」を処刑した物語がスンナとして提示されている。もっとも、イスラーム教はユダヤ教、キリスト教と異なり、歴史的に同性間の性行為を自然な誘惑と捉えた上で、イスラームの実践を妨げるものと位置づけてき3)「それとも、正しくない者が神の国を受け継げないことを、知らないのですか。思い違いをしてはいけません。淫らな者、偶像を礼拝する者、姦淫する者、男娼となる者、男色をする者、盗む者、貪欲な者、酒に溺れる者、人を罵る者、奪い取る者は、神の国を受け継ぐことはありません。」(新約聖書・コリントの信徒への手紙一6章9節10節)4)See. International Commission of Jurists, 2009, Sexual Orientation, Gender Identity and International Human Rights Law, Practitionersʼ Guide, No. 4, p. 6.5)大河原眞美『裁判からみたアメリカ社会』(明石書店、1998)149‒154頁。6)ドナルド・ジェームズ・ウェスト(村上仁・高橋孝子訳)『同性愛』(人文書院、1977)75‒87頁。7)The International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association。性的マイノリティの人権擁護に携わる国内NGOが主たる構成メンバーである国際的なアンブレラ組織。人権擁護のための情報交換や財政・技術支援、国連におけるNGO活動の調整などを行っている。

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