民ガイ
19/34

A吉税理士XA吉税理士XA吉112 専門家へ相談 成年後見人には、親族がなるのですか? また、報酬はいくらか必要なのでしょうか? 成年後見人には、親族がなることも、司法書士、弁護士、社会福祉士など親族以外の人がなることもあります。ただし、家庭裁判所が選任しますので、必ずしも申立時の希望どおりになるとは限りません。報酬については、親族が無償で引き受ける場合もありますが、そうでない場合は成年被後見人の資力・管理財産額などに応じて、月額2~6万円程度で、家庭裁判所が決定した金額となります。例えば、報酬額が月額3万円で、成年後見人を選任してから亡くなるまでの期間が15年だったとすると、3万円×12か月×15年=540万円の報酬がかかります。 死ぬまでとなると、結構な金額になりますね。自分が認知症になったら、財産の運用は子供たちの判断に任せたいですし、孫が結婚するときはいくらか援助してやりたいと思っています。後見を利用しつつ、そういったことを家庭裁判所に内緒ですることはできないのでしょうか? 残念ながらできません。成年後見人は、年に1度、家庭裁判所に財産の状況や年間の収支について報告しなければならないことになっているんです。なので、後見を利用すると、財産管理についての柔軟性はなくなってしまうと言われています。 なるほど。認知症になったとしても後見を利用しなくても済むように、今から対策できることはありますか?【成年後見制度の利用後は原則として認められない行為の例】・ 投資用のマンションや上場株式を購入するなど、財産を投機的に運用すること・ 同族会社や家族に対して資金の貸付を行うこと・ 孫が大学に合格した場合に、合格祝金を支払うこと

元のページ  ../index.html#19

このブックを見る