民ガイ
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□ 委託者と受益者が同じ信託のことを「自益信託」といいます。□ 委託者と受益者が異なる信託のことを「他益信託」といいます。□ 自益信託か他益信託かにより、信託の効力発生時の税務上の取扱いが異なり□ 自益信託の場合、委託者(信託前の財産の所有者)と、受益者(税務上、信託後の信託財産の所有者とみなされる者)が同じであるため、信託の効力発生時に課税関係は生じません。□ 他益信託の場合、信託の前後で、税務上の財産の所有者が委託者から受益者効力発生時➡68ページ効力発生時➡68ページます。に変わることとなります。 信託設定に際して委託者と受益者との間で適正な対価の授受があった場合には、委託者から受益者へ財産の譲渡があったものと、授受がなかった場合には委託者から受益者へ信託財産の贈与や遺贈があったものとみなされます。551 信託の基礎知識チェックポイント信託財産について、対外的な所有者(財産の名義人)は受託者ですが、税務上の所有者とみなされるのは受益者です。思わぬ課税が生じたということがないよう、この点はしっかり覚えておいてください。

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