民ガイ
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 まずは、委託者候補の方の財産状況(信託するしないにかかわらず、基本的にはすべての財産)、家族構成、家族への財産承継の考え方・想いをしっかり確認した上で、信託の活用が最適なのかどうかを考えましょう。 信託の普及に伴い、「ぜひ信託を活用したい!」と信託の活用ありきでの対策を希望される方がいます。しかし、よくお話を聞くと、信託を活用する必要がないことも多くあります。もっとシンプルに低コストで解決できるケースもありますし、将来の相続税対策を考えた場合には、信託を実行する前に他の方法で対策しておいたほうがよいケースもあります。 短期的な視点で信託を実行してしまうと、信託後に相続税対策をしようとしても財産が信託で縛られていて効果的な対策ができないことがあります。1人1人が抱える791 実行前⑴ 本当に信託の活用が最適なのか (信託ありきで考えない)⑴ 本当に信託の活用が最適なのか⑵ 受託者の適性を見極める⑶ 信託の実行前にしておくべき対策がないか⑷ 受益者のための信託となっているか⑸ 固定資産税評価額が高い不動産を信託する場合⑹ 賃貸不動産を信託する場合⑺ 「受益者が存しない信託」とならないか⑻ 金融機関への事前説明1 実行前 第4章 専門家や当事者が押さえておくポイント

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