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7070 71 71 63 63 63 64 64 6464666668 6868xiii設問5 債務名義と登記名義の異なる不動産に対する強制執行事例1 債務名義と登記名義が異なる不動産の強制執行 第1 原 則 第2 例外(建物が未登記の場合) 第3 設問に対する回答 事例2 相続登記がなされていない不動産に対する強制執行をする場合 第1 債務者が相続した不動産への強制執行の可否(事例2①) 1 相続財産への強制執行⑴ 相続関係の調査 65/⑵ 家庭裁判所への照会 65/⑶ 相続財産の調査 652 法定相続の確定時期3 代位による相続登記⑴ 強制執行の申立て 67/⑵ 相続登記の代位登記 67/⑶ 執行裁判所への提出 684 設問に対する回答第2 債権者に対する対抗手段(事例2②) 1 相続に関する事情を理由とする場合⑴ 代位登記に対する不服申立て 68/⑵ Y以外の相続人へ相続されていた場合 69/⑶ 相続放棄の申述がなされていた場合 69/⑷ 第三者Eへ甲不動産を遺贈する旨の遺言が存在していた場合 69/⑸ 強制執行の停止仮処分 70/⑹ 債権者との任意交渉 702 請求異議訴訟3 設問に対する回答第3 不動産の相続登記の義務化(改正不動産登記法) 事例3 相続人が債務名義のある債務を承継したとして不動産に強制執行をする場合 目 次 XはYに対する債務名義を取得している。Yが未登記建物しか所有していない場合に,Xはこの未登記建物の差押えができるか。① 2012年にXはYに対する3000万円の債務名義を取得したが,Yには見るべき財産がなかったため,強制執行によって回収することができなかった。2020年になりXはYの配偶者Aが死亡したという話を聞いたため,調査を行った。その結果,Aは2018年に死亡しており,YのほかAの子3名(B・C・D)が法定相続人であったが,Aの所有する時価約5000万円の甲不動産の名義はAのままであることが判明した。  XはYに対して,甲不動産の法定相続分の持分の差押えができるか。② 上記事例において,差押えの登記をされたYや,他の相続人(B・C・D)は,どのような対抗手段をとることができるか。

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