74 79 75 757576 767676 77 7272727273 7373747474第1 債務者の相続人に対する強制執行(事例3①) 1 債務者の相続人に対する強制執行2 法定相続の確定時期3 承継執行文の付与の申請4 設問に対する回答第2 債権者に対する対抗手段(事例3②) 1 承継執行文付与に対する異議の訴え2 相続放棄の申述3 強制執行の停止仮処分4 設問に対する回答事例4 配偶者居住権 第1 概 要 第2 配偶者居住権の成立要件と効果 1 配偶者居住権の成立要件2 配偶者居住権の効果第3 配偶者居住権が競売手続に与える影響 1 評価額の減価2 減価額の評価方法第4 設問に対する回答 設問6 権利能力なき社団に対する強制執行の可否事例1 権利能力なき社団に対する強制執行 xiv目 次① 2012年にXはCに対する3000万円の債務名義を取得したが,Cには見るべき財産がなかったため,強制執行によって回収することができなかった。2020年になり,XはCが死亡したという話を聞いたため,調査を行った。その結果,Cは2018年に死亡しており,Cの配偶者ZはCの唯一の相続人であり,Cとの結婚前から時価約4000万円の乙不動産を所有していることが判明した。また,ZはCの相続放棄手続をしていなかった。 XはZに対して,乙不動産の差押えができるか。② 差押えの登記をされたZは,どのような対抗手段をとることができるか。 2012年にXはDに対する3000万円の債務名義を取得した。 2021年になり,XはDの父親Eが死亡し,Eが所有し妻Fと共に居住していた丙建物をDが相続したという話を聞いたため,Dに対する債務名義をもって丙不動産の差押えを行った。 ところが,丙不動産には,Eの死亡後もFが居住し続けており,Fは配偶者居住権又は配偶者短期居住権があると主張している。 この場合,Xは丙不動産から債権の回収が期待できるか。 空き家の相続放棄 78 Xは,権利能力なき社団に該当するAに対し,債務名義を有している。 Yは,Aに関連するもののAとは異なる独自の法人格を有する法人であり,
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