執競
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87 878788 797980 81818282 85 919191 929293xv第1 原則の確認 1 権利能力なき社団と登記2 権利能力なき社団に対する債務名義を有する場合の問題点第2 Xがとるべき手続 1 学説の状況2 最判平成22年6月29日民集64巻4号1235頁3 Xがとるべき具体的方法第3 設問に対する回答 設問7 共有不動産の不動産執行における問題事例1 共有不動産における法定地上権の成否 第1 共有不動産における法定地上権 1 競売手続における法定地上権の意義2 法定地上権の要件とその効果⑴ 法定地上権の成立要件 88/⑵ 一括売却と評価上の法定地上権 89/⑶ 共有不動産における法定地上権の成否 89/⑷ 法定地上権が成立した場合の処理 90第2 形式的競売に関する諸問題 1 形式的競売とは2 消除主義(民執59条),剰余主義(民執63条)等の適用の有無第3 設問に対する回答 1 事例1①について2 事例1②について目 次Yが所有権の登記名義人となっている不動産が存在している。 Xは,Aに対する債務名義に基づいて,Yが所有する不動産に対して強制執行を行い,債権の回収を図ろうと考えた。 Xは,どのような手続をとるべきか。 AとYの父親Bは甲土地と甲土地上に乙建物を所有していたが死亡し,子であるAとYの二人が法定相続人となった。Aは多額の債務を抱え,YはAと音信不通であったため,遺産分割協議を行っていなかったが,Yは乙建物に居住していた。 Aの債権者は,甲土地と乙建物についてそれぞれ2分の1の法定相続の代位登記を行い,Aの土地と建物の持分が強制競売にかけられた(第1競売)。甲土地の持分で債権額を支払えそうなことから,甲土地の持分だけが売却されることになり,Xが買受人となった。その後,XはYに対し甲土地の売買に関する協議を申し入れたが,Yとの話がまとまらなかったため,甲土地について共有物分割訴訟を提起し,Xが共有物分割訴訟で競売に付する旨の判決を得た後,甲土地の競売手続(第2競売)を行った。 ① 第2競売で甲土地について法定地上権は成立するか。 ② Xが第2競売で自ら買受人となる場合,甲土地について法定地上権は成立するか。

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