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124 125 127127127 127 131 131131132 127 129 129 134134135/⑶ 区分所有法59条の競売の申立てにおける問題点 1225 配当要求等で回収する方法第2 特定承継人による求償権の行使の可否 第3 設問に対する回答 1 事例1①について2 事例1②について事例2 競売請求訴訟の判決の実効性 第1  競売請求訴訟の確定判決に基づく特定承継人に対する競売申立ての可否 第2 執行逃れに対する対応 第3 設問に対する回答 設問10 借地物件の不動産執行と買受人保護事例1 借地物件の不動産執行 第1 借地権付建物の不動産執行 1 借地権付建物の競売の概要2 買受人から見た借地権付建物の競売⑴ 物件明細書記載の借地権には公信力がない 132/⑵ 借地権の存否の判断材料 133/⑶ 借地権設定者(地主)との交渉 133/⑷ 借地非訟手続 133第2 地代等代払許可制度 1 制度趣旨2 代払いの許可の要件⑴ 建物に対する競売の開始決定がされ,その差押えの効力が生xviii目 次 X管理組合がYに対し区分所有法59条に基づいて競売請求訴訟を提起し,勝訴判決が確定した。しかし,同判決に基づく強制競売申立前に,Yが区分所有建物を第三者Cに譲渡した場合,X管理組合は,勝訴判決に基づき,Cを相手として,競売を申し立てることができるか。申立てができない場合,X管理組合はどのように対応すべきか。 Aは,土地所有者Yから甲土地を賃借し,甲土地上に2階建ての賃貸アパート乙を建設した。Aは,アパート乙の2階に居住し,1階を店舗に賃貸して賃料収入を得ていた。その後,Aは事業に失敗して資金繰りに窮し,大口債権者Bへの弁済が滞り,Yへの地代も支払われないことが多くなり,最大で8か月も滞るようになった。 Bがアパート乙を差し押さえて競売の申立てを行った結果,Xが買受人となった。競売手続の物件明細書には,地代未払4か月を理由にYからAに借地契約の解除通知が出されていたことが記載されていたが,その後,第一順位の抵当権者が地代の代払許可を行っていたこともあり,借地権は存在すると記載されていた。 Xはアパート乙を借地権付きのものとして手に入れることができるのか。

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