138138139じていること 135/⑵ 地代等を支払っていないこと 135/⑶ 代払いの必要性及び許容性 1353 代払いの許可の裁判⑴ 申立権者 136/⑵ 申立期間 136/⑶ 申立てに必要な資料 1364 代払許可の裁判の効力第3 設問に対する回答 事例2 買受人の保護 第1 目的不動産が滅失や損傷した場合の法律上の規定 1 民事執行法75条の趣旨2 民事執行法75条の要件と適用範囲⑴ 民事執行法75条類推適用 139/⑵ 「損傷」は物理的損傷のみならず,価値的損傷を広く含むこと 139/⑶ 買受人に帰責事由がなく,損傷の程度が軽微ではないこと 140第2 買受人等のとり得る手続 1 売却許可決定前2 売却許可決定後から代金納付前3 代金納付後第3 設問に対する回答 設問11 競売開始手続における諸問題事例1 競売開始決定に対する不服申立て 第1 執行処分に対する不服申立て 1 執行処分の瑕疵に対する不服申立ての手段136136 137 138 140140141141 141 143 143143xix目 次 事例1の事実に加えて,競売手続の現況調査後に,YがAに対して,8か月の賃料未払を理由として2通目の借地契約の解除通知を出していたが,裁判所は把握しておらず物件明細書には記載がなされていなかったことが判明した場合,買受人となったXはどのような手段がとれるか。 令和4年4月1日,XはYとの間で,期限の利益喪失条項付きで,弁済期限を1年後の令和5年3月31日と定め,YがXに3000万円を支払うとの強制執行認諾文言付公正証書を作成した。Xは,令和4年5月10日,期限の利益の喪失を理由に上記公正証書を債務名義としてY所有の甲不動産につき強制競売の申立てを行い,裁判所は同月30日,競売開始決定(以下,「本決定」という。)を行った。Aは,令和4年4月30日に甲不動産を賃貸して居住していた。 以上の事例において, ① Yは上記公正証書の記載に不備があり,期限の利益を喪失していないため弁済期が到来していないことを理由として,本決定に対し不服を申し立てることができるか。 ② Aは本決定に対し不服を申し立てることができるか。
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