執競
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148 153 157154155 156144 145145146 147147148 148148149150151 152 153153 157157目 次 事例1において,BはXと同様,Yに対し債務名義を有する債権者である。Y所有の甲不動産に係る強制競売開始決定を知ったBとして,甲不動産の競売代金から債権の満足を得ようとした場合,どのように手続をとるべきか。 事例1に加えて,Xの強制競売申立直後に,Yが令和3年度の住民税を滞納していたことを理由に甲不動産に対して,市区町村から滞納処分による差押登記がなされていた。この場合,Xは,同不動産に対する強制競売の申立てを行うことができるか。 Xは,Yが所有する不動産の競売申立てをしたところ,裁判所から,抵当権者Aの優先債権が多く,無剰余である旨の通知があった。Xが競売手続を進める方法としてどのようなものがあるのか。2 競売開始決定に対する不服申立方法第2 執行裁判所の審査権限 1 強制執行開始の審査権限の範囲2 執行裁判所の審査権が問題となる場面第3 設問に対する回答 1 事例1①について2 事例1②について事例2 配当要求と二重開始決定 第1 競売開始決定後に申立人以外の債権者がとり得る手段 1 配当要求と二重開始決定の意義2 配当要求の手続と終期3 配当要求と二重開始決定の利点・欠点4 配当要求と二重開始決定の選択基準第2 設問に対する回答 事例3 滞納処分と差押え 第1  滞納処分による差押えと民事執行法に基づく強制競売による差押えの競合 1 両手続の調整規定2 滞納処分による差押登記がなされている不動産に対する強制競売の申立て3 強制競売開始決定後,同一の不動産について滞納処分がなされたとき第2 設問に対する回答 設問12 無剰余取消と対抗手段,消除主義,配偶者居住権と消除主義事例1 無剰余と競売手続の続行 第1 無剰余取消 1 無剰余執行禁止の原則xx

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