161 163163163163 164164165165 166 167158159 160160160161 162162162 162 163 167167168xxi目 次2 無剰余判断の時期と金額3 無剰余取消となる可能性がある場合の申立代理人の対応第2 無剰余取消の例外(無剰余回避措置) 1 無剰余取消の通知と差押債権者のとれる措置2 買受け又は差額負担の申出(民執63条2項)3 剰余が生じる見込みがあることの証明(民執63条2項ただし書前段)4 優先債権者の同意を得たことの証明(民執63条2項ただし書後段)第3 無剰余が看過された場合 1 優先債権者のとり得る手段2 優先債権者以外の者がとり得る手段第4 設問に対する回答 事例2 強制競売の買受人と建物賃借人との関係 第1 消除主義の原則 1 引受主義と消除主義2 消除主義の原則(民執59条)3 用益権の処遇第2 用益権で特に注意すべき権利との関係 1 配偶者居住権との関係2 平成15年民法改正前の旧民法395条との関係3 滞納処分による差押え後に設定された建物賃借権との関係第3 設問に対する回答 設問13 不動産競売における保全処分事例1 売却のための保全処分 第1 売却のための保全処分(民執55条) 1 売却のための保全処分とは2 保全処分の概要,特徴等 Xは甲建物を借りていたところ,甲建物が強制競売となり,Yが買受人となった。この場合,XはYに対して甲建物を明け渡さなければならないか。 Xは,Yに対する債務名義を取得しているが,Yには見るべき資産が自宅不動産(土地建物)しかなかった。Yは,Xに対して,自宅不動産に対する強制執行をしないよう懇願しており,仮に強制執行を申し立てるようであれば妨害を辞さない構えを示していた。 このような状況下において,Xが不動産の強制執行申立てを行ったところ,Yは強制執行を妨害するために,自宅不動産から公道へ通じる通路に障害物を設置した。 XはYの妨害行為に対して,どのような対応をすべきか。
元のページ ../index.html#25