執競
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170170171 172 175 175⑴ 要件(価格減少行為)について 168/⑵ 審尋手続 168/⑶ 立担保 169/⑷ 保全処分における留意点 1693 保全処分の具体例⑴ 工事の禁止を求める場合 169/⑵ 建物退去命令を求める場合 169/⑶ 執行官保管命令を求める場合 170/⑷ 占有移転禁止を求める場合 1704 不服申立て5 刑事手続6 設問に対する回答第2  買受けの申出をした差押債権者のための保全処分(民執68条の2) 1 制 度2 要 件3 実 務事例2 相手方を特定しないで発する保全処分 第1 相手方を特定しないで発する保全処分(民執55条の2) 1 民事執行法55条の2の趣旨2 要 件3 保全処分の執行4 申立てにおける留意点5 設問に対する回答設問14 売却手続事例1 買受希望者が現れない物件の売却 第1 売却手続について(事例1①) xxii169 171171171172 172172172173174174目 次 Xは,Yに対する債務名義を取得しているが,Yには見るべき資産が区分所有建物(1部屋)しかなかった。当該建物は,Yの友人又は知人が不定期に使用しており,誰が使用しているか特定できない状況であった。 このような場合に,XはYの区分所有建物を差押えできるか。① 債務者Aは,借地権付きの甲建物を所有していた。Aは,事業資金のために多数の債権者から借入れを行っていたところ,返済が滞ったため,債権者Xは,Aに対する本案訴訟を提起して債務名義を取得し,当該債務名義に基づいて甲建物について不動産競売の申立てを行った。ところが,甲建物は,駅から車で30分以上離れた山奥にあって立地が悪く,かつ,保存状態も良好とは言えなかった。執行裁判所は,期間入札を実施したが,どこからも買受申出がなかった。  債権者Xは,今後,どのように対処すればよいか。② 執行裁判所が期間入札をしたものの応札者がなく,特別売却をしても買受申出がなかった場合,債権者Xはどのようにすべきか。③ 債務者Aが,甲建物の売却を防ぎたい場合は,どうすればよいか。

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