221 214 215 215215216217217 221221222223 223223224225第1 引渡命令の相手方 第2 相手方の特定方法 第3 設問に対する回答 1 使用貸借と引渡命令(事例3①)2 明渡猶予と引渡命令(事例3②)3 仮差押え前後に設定した賃借権と引渡命令(事例3③)4 配偶者居住権と引渡命令(事例3④)⑴ 配偶者居住権の概要 217/⑵ 配偶者居住権と強制競売の関係 218/⑶ 配偶者短期居住権について 219設問17 配当手続事例1 地代等代払許可と配当 第1 地代等代払許可に基づいて支払った地代等の償還 1 地代等代払制度2 地代等代払許可に基づいて支払った地代等の償還3 償還を受けるために必要な書類等第2 弁済供託した地代と償還手続 1 弁済供託した地代と償還手続2 学説の状況3 東京地裁の扱い⑴ 供託金が還付されていない場合 225/⑵ 供託金が還付xxvi目 次 ③ 仮差押えの前後に設定した賃借権である場合 ④ 配偶者居住権であり,差押え前に配偶者居住権の設定登記がなされている場合 明渡強制執行の諸問題 219 Yは,Aが所有する甲土地を賃借し,甲土地上に乙建物を建築して居住している。 Xは,Yに対して3000万円の債権を有しているが,Yの支払が滞るようになったため,同債権につき債務名義を得て,乙建物を差し押さえて競売開始決定を得た。 ところが,Yは,資金繰りに窮しており,Aに対する地代も滞納し始め,Aが土地賃貸借契約を解除するおそれが生じた。そこで,Xは,地代等代払許可の申立てを行い,同許可決定を得たため,Aに対して許可に係る地代を支払った。 ① XがAに支払った地代について,配当手続においてどのように扱われるか。 ② Xは,代払許可決定に基づいてAに対し地代の支払を申し出たが,Aはこの受領を拒否した。そこで,Xは,やむを得ずAに対し支払うべき地代を供託した。この場合において,Xが供託した地代は,配当手続においてどのように扱われるか。Xが供託金の取戻請求権を放棄している場合としていない場合とで結論は異なるか。
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