239 243 244 233233234236237238238 239 240 240 241第1 請求異議の訴え 1 総 則2 請求異議の事由⑴ 請求権の存在及び内容 234/⑵ 裁判以外の債務名義の成立過程における瑕疵 235/⑶ 和解調書等の成立過程における瑕疵 235/⑷ その他の異議事由 2363 異議事由の時間的制限⑴ 総 論 236/⑵ 既判力の時的限界 2374 異議事由の同時主張5 請求異議判決の効力と強制執行の停止等を命ずる仮の処分6 設問に対する回答事例2 債務者が知らない間に取得された既判力ある債務名義による強制執行 第1 既判力ある債務名義の不当取得(確定判決の騙取) 第2 債務名義の効力について 第3 競落人(買受人)との関係について 第4 設問に対する回答 設問19 強制執行を妨害する行為等に対する罰則罰則の概要 事例1 強制執行妨害目的財産損壊等罪 xxviii目 次1000万円全額を弁済したと主張して争ったが,裁判所はYの主張を退け,Xの請求を全額認容する判決を出した。 Yは,控訴しなかったため,同判決は確定した。 その後,Yは,上記判決で認容された全額をXに対して支払った。 ところが,しばらくして,Xは,Yが所有する甲土地について,上記確定判決を債務名義として強制執行を行った。 Yは,どのようにすればよいか。 Yは甲土地を所有していたところ,AとBは,Y名義の甲土地を競売に付して利得を得ようと企んだ。 Aは,Yに対して1000万円の貸金があると偽って貸金返還請求訴訟を提起した。Aは,Yの住所をB方と偽ったため,訴状はB方Yに送達され,BがYを装ってこれを受領した。 Bは期日に出頭しなかったため,1000万円の請求認容判決が出され,これが確定した(判決書もB方Yに送達され,BがYを装って受領した。)。 Aは,当該確定判決を債務名義として甲土地の強制競売を申し立て,競売開始決定もB方Yに送達された。 Xは,競売により甲土地の所有権を取得し,所有権移転登記も具備した。 このような場合に,Yはいかなる手段をとることができるか。 Xは,Aから貸金請求訴訟を提起され,Aに対し数億円を支払えという仮
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