3事例1 所有不動産の調査方法3)仮差押え時に一軒家の前面道路の土地の一部に仮差押えをしなかった結果,本差押えができず,落札価格が安くなったという例があったが弁護過誤と評価される可能性がある。 取得費用は1件332円(令和4年4月現在)であり,1件500円の不動産登記簿謄本原本を取得するよりも安く情報を得ることができ,経済的にもメリットがある。 取得時には,請求内容選択のところで共同担保目録と信託目録の欄の「要」を必ずクリックすべきである。最初の設定では両目録は「不要」にチェックが入っているので,設定を変更することが必要である。特に共同担保目録には,債権者が知らなかった債務者の財産が入っていることがあるからである。当然,共同担保目録の中に知らない不動産があれば,その不動産の登記を取得すべきである。また,土地は必ずしも1筆とは限らないため,仮差押えや差押えを行う場合,対象となる財産に漏れがないようにするために共同担保目録を取ることは有効な手段である(一度でも抵当権ら,土地建物を一括で取得できるようになったため,この取得方法を利用することも有用である。また,地番検索システムもあることから,住所がわかっている場合は地番を検索することもできる。 ところで,登記情報提供サービスで取得したPDFファイルを直ちにワード版の物件目録にしてくれる「物件目録ジェネレータ」(https://www.など,面倒な物件目録を直ちに作成できるのは,弁護士実務の効率化において大きな利点である。登記情報提供サービスで取得したPDFしか使えないので注意が必要である。 なお,登記情報サービスを利用した代表取締役個人の簡易な信用調査方法として,①法人の登記情報を登記情報提供サービスで取得し,②同情報に記載している代表取締役の住所を再度,登記情報提供サービスで取るという方法がある。これにより,持家なのか賃貸なのか,住宅ローンはありそうか,賃料はいくらぐらいなのかを見極めるという方法である。この方法に関して,個人情報保護の要請から,①の法人の登記情報には,代表取houbox.net/r_eregisters/new)というサイトがある。特にマンションの一室3)設定がされている場合,関連する不動産全部がわかることが多い。)。令和4年3月か
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