65事例2 相続登記がなされていない不動産に対する強制執行をする場合子(第一順位の相続人,民887条1項)及び配偶者(民890条)の有無と,その項1号)の有無と,その生死を調べる。(第三順位の相続人,民889条1項2号)の有無と,その生死を調べる。ここ2)相続財産管理人の選任が行われた場合の各種費用が共益債権となるのかについては,(中村=剱持(下)275頁以下(Q120)参照)。3)被相続人の死亡後3か月が経過した後に相続放棄の申述がなされることもある。そのため,一旦相続放棄等の申述の照会を掛け,相続放棄等がなされていないことを確認した場合であっても,その後申立ての準備に時間が掛かってしまったような場合には,改めて照会を掛けておいた方がよい。次のような調査を行う。⑴ 相続関係の調査 まず,債務者及び被相続人の戸籍等を入手して相続関係を調査する。 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を取り寄せて,被相続人の生死を調べる。代襲相続(民887条2項・3項)もあり得るので,戸籍謄本等をよく確認することが必要である。 子がいない場合には,親などの直系尊属(第二順位の相続人,民889条1 子がおらず,直系尊属も死亡している場合には,被相続人の兄弟姉妹でも,代襲相続(民889条2項)があり得るので,戸籍謄本等をよく確認場合は,相続財産の保全に必要な処分として相続財産管理人の選任を申し立てることが考えられる(民897条の2第1項)。⑵ 家庭裁判所への照会 被相続人について相続放棄・限定承認の申述がなされているかどうかを家庭裁判所に照会する。 被相続人が亡くなった日の翌日から数えて3か月を経過した後に,被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して,被相続人に関す⑶ 相続財産の調査 被相続人の住所地の不動産について全部事項証明書を取得するなど被相続人の相続財産を調査する。なお,被相続人名義での財産調査については設問1(2頁)を参照。2)することが必要である。なお,調査の結果,相続人の存在が不明である3)る相続放棄等の申述の有無について照会を行う。
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