頁https://www.mhlw.go.jp/content/000917303.pdf2)法務省:登記統計「法務局及び地方法務局管内別・種類別 成年後見登記の件数」4)厚生労働省「第二期成年後見制度利用促進基本計画」(2022年3月25日閣議決定)49第1章 各業務についての詳細検討https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=00032062073)最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況―令和3年1月~12月―」1頁https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2021/20220316koukengaikyou-r3.pdf⑵ 利用状況⑶ 任意後見契約の3類型4ることなど。任意後見契約法4条1項3号)に該当しなければ誰でもなることができるが、財産管理を委ねるに足る程度に信頼できる人物であることが必要である。本書では、相談者を委任者とする任意後見契約に関する公正証書の作成支援業務を任意後見支援業務という。令和3年の任意後見契約件数は12,285件にとどまる見制度の令和3年の申立件数は39,809件者は判断能力が不十分な常況にある者だが、任意後見契約の利用対象者は健常な成年者の全てであることを考えると、任意後見契約の利用は非常に低調であると言える。任意後見は法定後見よりも原則として優先され(任意後見契約法10条1項)、人生設計における本人の意思の反映・尊重と本人保護の調和を図るという制度であるにもかかわらず、利用が伸び悩んでいる。この状況を受け、令和4年3月25日に閣議決定された第二期成年後見制度利用促進基本計画においては、「任意後見制度の利用促進」が優先して取り組むべき事項として定められている任意後見契約には将来型、即効型、移行型の3類型があるとされている。① 将来型…現在は判断能力がある人が将来の判断能力の低下に備えてあらかじめ任意後見契約を締結する形態。4)。2)。これに対し法定後3)である。法定後見制度の利用対象
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