任財
23/56

5)。⑷ 任意後見契約の内容の決定ア 人生設計の聞き取りイ 事前指示書の意義1 任意後見契約を利用する5② 即効型…既に判断能力が低下傾向にあるが、契約を締結する能力を有している場合に利用される形態。③ 移行型…任意後見契約と同時に財産管理等委任契約を締結する形態。ただし、即効型は、判断能力が低下傾向にある本人との契約であることから契約の有効性の有無が争われる可能性がある。また、任意後見契約では、自分はこうしたいという希望を積極的に盛り込んでいることが重要であることから、既に判断能力が低下傾向にある相談者が、受任者や契約内容について特に希望を有しない場合には、任意後見契約を利用するのではなく、法定後見制度の補助類型を利用することも検討する必要がある。任意後見契約の利用を検討する際には、まず委任者本人の現状及び今後の人生設計を聞き取り、ライフプラン又は事前指示書という題名の書面(以下「事前指示書」という。)の形にまとめていく。例えば、暮らす場所や医療サービスに関する意向などを聞き取り、書面にしておくとよい。委任者本人へ聞き取りを実施する際は、漏れのないよう具体的な質問を用意しておくのが望ましい(※【参考書式1 任意後見聞き取りシート(親なき後ご相談用)】参照)。作成された事前指示書は、委任者本人の判断能力低下後には任意後見人の業務の指針となる(※【参考書式2 事前指示書例】参照)。ア 事前指示書とは事前指示書とは、遺言の付言事項のように委任者本人の希望を記載しておくものである。代理権目録と異なり、登記される事項ではなく法的な効力が認められているものではない。しかし、任意後見契約が、健常時に託された委任者本人の意向が判断能力低下時に実行される制度であることに鑑みると、この事前指示書は公正証書の内容とすることが望ましい

元のページ  ../index.html#23

このブックを見る