任財
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し、本人の意思や考えを引き出すなど、後見人等を含めた本人に関わる支援者らによって行われる、本人が自らの価値観や選好に基づく意思決定をするための活動をいうと定義されている。そして、意思決定支援は、本人が意思を形成することの支援(意思形成支援)と、本人が意思を表明することの支援(意思表明支援)を中心としている。意思決定支援ガイドラインは、原則として法定後見における後見人等における支援の在り方について規定したものであり、任意後見人を対象とするものとはされていない。しかし、任意後見においても、本人の意思決定が困難な場合があることは同様であるから、意思決定支援ガイドラインは、任意後見人においても適用されるものと考えられる。任意後見契約の終了には以下のものがある。① 任意後見契約の解除任意後見契約の解除については、当事者の真意を確認するため、任意後見契約法に方式が定められている。任意後見監督人選任前の解除においては、本人又は任意後見受任者は、公証人の認証を受けた書面によって解除しなければならない(任意後見契約法9条1項)。合意解除の場合は、合意解除の意思表示を記載した書面に公証人の認証を受ける。一方的解除の場合は、一方的解除の意思表示を記載した書面に公証人の認証を受け、それを配達証明付内容証明郵便により相手方に送付する任意後見監督人選任後の解除においては、本人又は任意後見人は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、任意後見契約を解除することができる(任意後見契約法9条2項)。1 任意後見契約を利用する⑺ 任意後見契約の終了1116)。16)東京法務局「任意後見契約の解除の登記申請について」(2022年3月15日)https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000001_00340.html

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