任財
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財産管理等委任契約支援業務・任意後見契約支援業務・民事信託支援業務財産管理・身上保護第2章 横断的相談対応における留意点NO親族等に任意後見受任者となる者がいるかYES親族等が任意後見受任者又は法律専門家が任意後見受任者判断能力低下前からの支援を希望するかNOYES任意後見契約を利用管理対象財産は不動産かNO見守契約・財産管理等委任契約・任意後見契約を利用見守契約・財産管理等委任契約・任意後見契約を利用98YESYESNO民事信託の検討へ親族等に民事信託の受託者となる者がいるかNOYES民事信託を利用【不動産を民事信託で管理するメリット】受託者名義に所有権が移転するため、第三者の詐欺による財産の流出を防止することができる。契約の取消権がない任意後見制度の補完する機能を持たせることが可能となる。各制度を選択するためのフローチャート(注)本フローチャートは、あくまでも一例です。法定後見を利用(必要に応じて)法定後見の利用開始のタイミング、制度に繋げるための申立権者等について、アドバイスすることが重要相談者の悩みと希望事前の対策を希望するか身上保護の事前対策も重視するか任意後見の検討へNO任意後見の検討へ法律専門家が任意後見受任者NOYES任意後見契約を利用見守契約・財産管理等委任契約・任意後見契約を利用YES親族等に民事信託の受託者となる者がいるかNOYES任意後見契約・民事信託を利用

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