死後の事務死後事務委任契約遺産の承継遺言書作成支援業務・遺言執行業務遺産承継業務民事信託支援業務3 財産調査に関する留意点を理解するNO親族等が死後の事務を行う親族等が自己の財産で死後事務費用を捻出できるかYES何もしない相続人による遺産分割・分配民事信託を利用99民事信託を設定しなかった財産(将来取得する財産を含む)についても、承継を希望するのであれば、遺言の作成を要する。(注)死後事務費用の預託金に関する条項を設ける等、死後事務費用の管理方法につき検討を要する。死後事務費用の円滑な支払いを目的として、死後事務の執行に要する金銭につき民事信託を設定する。遺産の承継方法につき希望があるかYES特定の財産のみを承継させたいのかNOYES生前においても、遺言の対象とする財産の管理を希望するかNOYES親族等に民事信託の受託者となる者がいるかNOYES遺言代用信託の検討へ民事信託を利用遺言を作成親族等による死後の事務が期待できるかYESNO法律専門家が死後事務委任契約の受任者死後事務委任契約を締結NO親族等に民事信託の受託者となる者がいるかYESNO商事信託を利用(葬儀費用の受け取りに関する商品)
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